豊栄化学の愛知県産業廃棄物収集運搬業の許可(第02300004979号)につきまして、平成29年6月25日が期限となることから、更新申請を行い、平成29年6月7日付で書類を受領して頂きました。
なお今回は優良認定業者の申請をいたしております。「受け付け控え」を掲載いたしますので、必要なお客様はこちらから印刷ください
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✤✤以下↓更新時の法令✤✤
廃棄物業の許可証には有効期限があり、有効期限が切れる前に更新を行わなければなりません。
ただし申請を出してから新許可証が交付されるまでには時間が必要です。
そのため、有効期限間際になって申請した場合、新しい許可証が交付されるまでの間に現在の許可証期限が切れてしまうということが起こり得ます。このような場合の対応として、廃棄物処理法第十四条では以下のように定められています。この条文を根拠に、更新申請中(受付済み)であれば期限が過ぎても新しい許可証が交付されるまでは、現在の許可内容が継続されることされております。
●廃棄物処理法第十四条(抜粋)
3.前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4.前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。